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第1章 総則
第1条(名称)
当協会は特定非営利活動法人日本カラーイメージ協会と称する。
第2条(事務局)
当協会の事務局は東京都渋谷区神宮前5−20−3
ラ・セレザ102 に置く。
第3条(目的)
当協会は、これまでの非科学的な色彩ではなく、先端色彩による
創造活動やデザイン活動を推進することを事業目標に置いている。
そのため先端色彩並びにデジタル色彩表現の普及、生活者の認識
の向上を目的とした事業を展開する。
先端色彩の調査研究事業、教育研修事業、普及啓蒙事業、
デジタル色彩検定事業、色彩戦略分析事業、色彩計画分析事業を
行い、役立つ色彩の普及と認知度の向上を図り、美的生活の発展
に寄与することを目的とする。
第4条(活動分野)
当協会は法人として、前条の目的を達成するために、
次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
1.学術、文化、芸術の振興を図る活動
2.情報社会の発展を図る活動
3.科学技術の振興を図る活動
4.職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
第5条(事業)
当協会の事業は会員並びに一般への先端色彩情報の提供とその
普及のためのデジタル色彩検定と色彩教育に関わる事業からなり、
前条の目的を達成するため、以下の事業を行う。
1.情報発信のための公式ホームページの制作と運用
2.情報交換媒体(掲示板、メーリングリスト等)の制作、運用
3.先端色彩の研究並びに情報収集
4.シンポジューム、セミナー、講演会、レセプションなどの開催
5.情報発信のための機関紙、雑誌、出版
6.先端色彩教育の共同研究、実践、スクールなどの共同運営
7.デジタル色彩検定の実施
8.色彩戦略を支援する共同研究、開発、運用
9.色彩計画を支援する共同研究、開発、運用
10.学術機関、企業、団体との交流、連絡、支援
11.色彩コンテンツの共同開発、配布
12.全各号に付帯する一切の業務
第2章 会員・会費
第6条(会員)
(会員)
第2条本規約にて用いる会員とは以下に記述する全ての会員の
総称とする。
2.運営会員とは、当法人の目的及び趣旨に賛同し、当法人に入会
を認められた個人の会員をいい、特定非営利活動法上の社員とし
役員を兼任する。
3.一般会員とは、当法人の目的及び趣旨に賛同し、入会手続きを
終了し入会し、会費を納めた個人。
認定会員、同志会員、研修会員の3種がある。
4.賛助会員とは、この法人の事業を賛助するため入会した個人
及び団体当協会の会員とは個人、事業者(法人)、団体が入会申請
をし、理事会が入会を承認した者を指す。
(種類)
会員の種類は以下の5種類とする。
1.マネージメントメンバー(management member) 運営会員
2.レコグナイズメンバー(recognize member) 認定会員
3.コムレイドメンバー(comrade member) 同志会員
4.スタディメンバー(study member) 研修会員
5.サポーティングメンバー(supporting member) 賛助会員
・運営会員とは理事を指す
・認定会員はデジタル色彩検定2級以上の資格者で認定された個人
・同志会員は本協会の趣旨に賛同し、共に活動していく会員
・研修会員は主に学ぶことを目的に参加する会員で学生を指す
・賛助会員は協会の運営をサポートする団体や企業を指す
第7条(入会資格)
会員は本協会の趣旨に賛同し、国内法規の遵守と、公序良俗に従った社会生活を営む個人および事業推進者で本会則を了承した者とする。
さらに本会則で定められた会費を納付した者とする。
第8条(会費)
会費は、理事会が別に定める料金表に基づき年会費とし、1年払い、3年払いかのいずれかで納付する。
第9条(入会・入会金)
入会希望者は公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで入会申込書を送信するか、申込み用紙に記入の上事務局に送付することとする。
入会の承認は理事会の決定による。入会後は会員としての権利を行使することができる。入会金は、理事会が別に定める料金表により納入しなければならない。
第10条(会員の権利)
当協会の会員は以下の権利を得る。
1.大会に参加し、当協会の企画事項において意見を述べることが
できる。
2.当協会の主催するシンポジュームやセミナーなどのイベントに
参加できる。
3.当協会発行の機関紙などを購読できる。
4.デジタル色彩検定公認指導者の会員は先端色彩普及のための
協会認定スクールを開校することができる。
開校規則は理事会が別途定める。
5.事業者会員は理事会の承認を経て自社事業の広告、募集、
販売をすることができる。
6.先端色彩の研究、開発を行う個人、団体に対しての助成を
受けることができる。
第11条(会員の義務)
当協会の会員は以下の義務を負うこととする。
1.本会則を遵守する。
2.理事および会員は協会内で交換された情報は発信者本人または、理事会の許可のない限り外部への転用、転載、複製、公開をしない。尚、退会後も守秘義務を持つものとする。
3.当協会が行う研究、調査、企画などのために実施されるアンケート、意見募集、企画提案などに協力しなければならない。
第12条(退会)
退会希望者は公式ホームページ上で必要事項を記入の上、当会まで退会申込を送信することとし、理事会が申込を確認後、会員資格を停止し退会となる。
既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は返還しない。
第13条(会員資格の喪失)
会員は以下の項目に該当した場合、本会から除名され退会となる。理事会が提案し総会で了承された場合とする。
1.国内法規および公序良俗に反する活動があった場合
2.会則に違反したとき
3.協会および会員の利益を著しく損なう行為があった場合
4.会費や経費の納付期限を3ケ月以上経過しているにも関わらず納付されなかった場合
第3章 理事
第14条(理事)
当協会は次の理事を置く。
1.理事長1名
2.副理事長2名以下
3.理事9名以下
4.監事1名以上
第15条(理事の資格及び選任)
1.理事は当協会の運営会員であることを要する。
2.次期理事は理事会が選任し総会の承認を得る。
第16条(理事の任期)
1.理事の任期は毎年4月1日から翌々年3月31日までとして再任を妨げない。
2.期の半ばに選任された理事の任期はその期の末までとする。
3.理事は辞任した場合又は任期が終了した場合においても、後任者が就任するまでは引き続きその職務を行わなければならない。
第4章 事務局
第17条(事務局の設置)
1.当協会の事務を処理するために事務局を置く。
2.事務局は職員を雇うことができる。
第18条(細則)
事務局に関して必要な事項は理事会の議決を経て別に定める。
(付則)
1.本会則は2008年7月24日から施行する。
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